お子様から親御様のご自宅の住宅ローンについてのご相談が多数!
またはお子様から直接ではなくとも、お子様がインターネットで任意売却について調べたうえで親御様に連絡をお知らせ頂くというケースも含めると、かなりの割合かと思います。このケースでのお子様とは、20歳以上の成人をされた方のことで親御様とは50歳以上の方の場合にお見受けする事が多いかと思います。
まず、このケースでは年齢を重ねるごとにご病気などの体調面の問題からくる収入減や年金だけでは住宅ローンの返済が難しいなどが多く、その状況をお子様が心配されてインターネットで調べてお問い合わせをいただいております。
また、親御様の状況も心配ではありますが、ご自身にも影響が及ばないのかという点もご心配されるポイントになっておられます。親御様の住宅ローンのお支払いが滞った際にまず確認いただきたいところは保証人にお子様がなっておられないかという点です。
もし保証人になっておられる場合、親御様が住宅ローンを滞る事でなんらかの影響が及ぶとお考え下さい。
具体的に言うと今後ローンを組んだりカードを作る際に不都合がでる可能性があります。また、任意売却や競売により不動産の処分を行っても債務が残る場合、保証人様にその債務を支払う必要が出てきたり、お子様名機で別の不動産をご所有の場合のリスクもありますのでその点もご考慮下さい。
ただ、上記の件を全てご理解いただいた上で任意売却に取り組まれるケースは多くあります。このようなケースの場合は特に事前に、よくよく私どものような任意売却を依頼できる不動産業者にご相談下さい。
保証人なしの場合の親御様の任意売却相談をお子様より頂いた場合
この場合でよく親御様がご心配されるのは、ご自身が任意売却を行ったことでお子様への影響を心配されます。まず、気にされるのは保証人になっていないものの残債があればお子様が債務を払わなくてはならないのではという点ですが、結論から言えば保証人になっていないのですから債務を払う必要はありません。
また、お子様のローンなどのクレジット情報まで俗にいうブラックリスト扱いになるのかというご心配も無用です。ただし、前者の残債を払わなくてもいいという点については特に注意が必要で、直接的には債務を引き受ける必要はありませんが、将来にわたり親御様が残債を残したままお亡くなりになられるような事態が発生すれば話は別となります。
残債は負の財産となり、その債務はお子様や配偶者様へ相続される
この場合に負の財産だけならば相続人様は全てを放棄すればよいのですが、何か別のプラスの財産がお有であれば、そうもいかないケースも考えられます。なので任意売却後の財産形成はご計画的にと言えますので、詳細は私どもまでご相談くださいね。
お子様のローンに影響はないと先ほど書いておりますが、若干ご注意頂きたい点がありますので、その点もご必要であれば私どもまでご相談ください。また、最後に住宅ローンとはとても期間の長い金融商品です。
ご相談者様でたまにあるのですが任意売却を進めていくうちに、お自宅を買う際に保証人をご身内に頼んでいたというケースもまれにあります。これは借入を行ってからかなり時間が経っている方にあるケースなのですが保証人をお願いしたことをお忘れになっていて、住宅ローンの延滞が進み保証人様のところへ督促状が届いてビックリされるという場合もあります。
当然保証人様からすれば寝耳に水な出来事で感情的になられることもしばしばですので、任意売却に取り組む際は、もう一度借入をされた時のことを思い出して、保証人様をどなた様にもお願いしていないかのご確認をお願い致します。