任意売却のご相談で、意外と多いのが“連帯保証人様”からのご相談です。
その中でも特に多いのが、
「離婚した相手による住宅ローンの返済…それが滞っているようだ」
というもの。
このケースでご質問いただく内容として、以下の2点があります。
離婚しており、その家に暮らしていないうえ、離婚する時に「元ご主人が住宅ローンの残債は全部払う」と約束しているため、連帯保証人から外れることはできませんか?
答えは“NO”です。
上記ケースの場合、「元ご主人が住宅ローンの残債は全部払う」という約束はおふたりの間でのもの。金融機関との間における連帯保証人としての地位を外す効力はありません。
不動産の所有権は離婚した元ご主人の単独名義(もしくは共有名義)ですが、元ご主人は行方不明・・・この場合、任意売却はできますか?
答えは“NO”です。
任意売却であっても、一般的な不動産売却と仕組みは一緒ですので、所有権を“すべて”もしくは“一部所有”している方の同意がなければ、売却できません。元ご主人と接触できるまでに時間がかかりますので、なるべくお早めにご相談ください。